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派遣と育児休暇
派遣のメリットを最大限活用しよう!
派遣先企業は、妊娠や出産を理由に派遣契約を契約期間の途中で打ち切ることはできず、また、派遣会社は、妊娠、出産を理由に解雇したり、不利益に取り扱うことは禁止されています。また、労働基準法第19条では産前産後休業期間中とその後30日間の解雇はできません。派遣期間に関係なく、本人が請求すれば、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇が取得できると労働基準法65条で定められていて、産後8週間は就業させてはならないとされています。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師が支障がないと認めた業務につかせることはよいそうです。つまり、いくら働きたいと希望しても、産後6週間はお仕事をすることはできないのです。また、産前産後の休業中を有給とするか無給とするかは派遣会社の自由なので、派遣会社が休業中を無給としていた場合は、収入は得られません。出産のために仕事を離れる前に派遣会社の健康保険に1年以上加入していた場合、健康保険を喪失した日から翌日から6カ月以内に出産すると出産育児一時金がもらえるのです。加入期間が1年に満たない場合でも、派遣会社での加入期間が2カ月以上あれば、その健康保険を任意継続することによって出産育児一時金を受け取ることができるので、自分の派遣会社の規則をよく見ておきましょう。
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